2016年12月08日

腰痛治療の新常識―364―

3)グレード1と2のWAD(むち打ち関連障害)患者に麻薬系鎮痛剤を処方すべきではないが、激しい痛みのある急性期のグレード3患者に限れば一時的に処方することができる。4)急性期のWAD患者に筋弛緩剤を処方してはならない。http://1.usa.gov/LYNegq

ここでもう一度WADのグレードを復習しておきましょう。【グレード1】頚部痛・凝り・圧痛のみで理学所見に異常なし。【グレード2】頚部の症状に加えて筋骨格系所見(可動域制限・圧痛点など)あり。【グレード3】頚部の症状に加えて神経学的所見(深部腱反射の低下や消失・筋力低下・知覚障害など)あり。【グレード4】頚部の症状に加えて骨折か脱臼あり。

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posted by 長谷川 淳史 at 11:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする