■画像所見と非特異的腰痛に関する体系的レビューを実施した結果、X線撮影で確認できる異常所見(脊椎分離症・脊椎辷り症・潜在性二分脊椎・腰仙移行椎・変形性脊椎症・ショイエルマン病)と非特異的腰痛との間に関連性は認められない。http://1.usa.gov/PVQhW8
■椎間板手術を要するほど重度の坐骨神経痛患者30名と健常者46名を対象にMRIで両者の違いを調べたところ、有痛性椎間板ヘルニア例は同程度の無痛性椎間板ヘルニア例よりリラックスしている時間が短かったことが明らかとなる。http://1.usa.gov/QNWWDM
■頚部痛患者41名を対象に患者自身の枕・ウォーターピロー(メディフロー社製)・ロール枕の有効性をランダム化クロスオーバー試験で比較した世界初の研究によって、ウォーターピローは睡眠の質を向上させ、頚部痛や頭痛の緩和効果が認められた。http://1.usa.gov/UGjrsi
■半世紀以上にわたる腰痛予防戦略は完全な失敗に終わった。なのに未だに腰への負担を減らせば腰痛を予防できると考えている。以下にHadler NMの根拠に基づく論説を列挙する。http://1.usa.gov/UGpGfE http://1.usa.gov/PbF8U3
■腰痛予防としての人間工学的アプローチは失敗。職場から生体力学的な負荷を除去しようとしてきたが、職場での腰痛発症および腰痛による労災補償に対して何の成果も上がっていない。http://1.usa.gov/UGpGfE http://1.usa.gov/PbF8U3
■職場で発症した腰痛にはっきりとした職業的原因はほとんどない。明らかな因果関係がないまま労災補償を要する損傷というレッテルを張るのは問題である。http://1.usa.gov/UGpGfE http://1.usa.gov/PbF8U3
■腰痛のリスクファクター(生体力学的因子)が同定されているとはいえこれらの危険性はわずかである。すなわち、仕事による身体的負荷によって腰が耐えられなくなることは滅多にない。http://1.usa.gov/UGpGfE http://1.usa.gov/PbF8U3
■職場「損傷」という概念は時代錯誤である。職務と大部分の腰痛との間には明らかな因果関係が認められないことから、腰痛などの愁訴を職場「損傷」と呼ぶのはやめるべきである。http://1.usa.gov/UGpGfE http://1.usa.gov/PbF8U3
■労災補償申請をする腰痛患者は、人間工学的原因よりもむしろ他の職場環境の面から説明できる可能性が高い。したがって、職場内における人間工学的以外の原因を探すべきである。http://1.usa.gov/UGpGfE http://1.usa.gov/PbF8U3