2016年09月02日

腰痛治療の新常識―335―

WADの診断に関する文献調査から次の事実が判明。1)患者の評価は詳細な病歴聴取と理学検査により十分可能である。2) グレード1では画像検査や特別な検査は必要ない。3)グレード2と3では頚椎のレントゲン撮影が必要である。http://1.usa.gov/LYNegq

首の痛みだけの患者に画像検査の適応はありませんが、筋骨格系所見(可動域制限・圧痛点など)や神経学的所見(深部腱反射の低下や消失・筋力低下・知覚障害など)がある場合はレントゲン撮影が必要だということです。

国民の利益になるかもしれません。もしご迷惑でなければ「シェア」をお願い致したく存じます。いちいち承諾を得る必要もなければ、TMSジャパンも愚拙の名前も出す必要はありませんので、SNSはもちろんブログやサイトに引用先のURLごとコピー&ペーストして、情報の拡散にお力を貸していただけると幸甚でございます。

posted by 長谷川 淳史 at 21:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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