首の痛みだけの患者に画像検査の適応はありませんが、筋骨格系所見(可動域制限・圧痛点など)や神経学的所見(深部腱反射の低下や消失・筋力低下・知覚障害など)がある場合はレントゲン撮影が必要だということです。
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