2017年04月16日

腰痛治療の新常識―412―

大手保険会社のデータベースから #腰痛 による労災補償に関するデータ(10万6961名)を分析した結果、補償請求は全体の10%でありながら補償額は全体の86%を占め、1ヶ月間休職した労災患者の50%は6ヶ月後も休職していた。http://1.usa.gov/QOScw3

この研究では腰痛による就労障害の自然経過も明らかになりました。すなわち、1年間休職していた患者が2年以内に復職できる可能性は40%であるということです。だからこそ腰痛になってもできるだけ仕事を休まず、何が何でも急性期のうちに解決しなければならないのです。

国民の利益になるかもしれません。もしご迷惑でなければ「シェア」をお願い致したく存じます。いちいち承諾を得る必要もなければ、TMSジャパンも愚拙の名前も出す必要はありませんので、SNSはもちろんブログやサイトに引用先のURLごとコピー&ペーストして、情報の拡散にお力を貸していただけると幸甚でございます。

posted by 長谷川 淳史 at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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